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印鑑登録
印鑑登録
登録できる方
15歳以上で、三宅町の住民基本台帳に記載されている方。
登録できる印鑑
- 他の方が登録していないもの
- 住民基本台帳に記載されている氏名または氏、もしくは名を表しているもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表していないもの
- ゴム印のような変形しやすい材質やスタンプ式でないもの
- 1辺の長さが8ミリメートル以上、25ミリメートル以下の正方形に収まるもの
- 損傷または摩耗していない印影を鮮明に表せるもの
申請に必要なもの
本人が申請する場合
- 登録する印鑑
- 本人確認書類※
代理人が申請する場合
- 委任状
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類※
- 印鑑登録する方の本人確認書類※
手数料
印鑑登録・・・300円
注意事項
※本人確認書類については、「各種届出、証明書の交付請求における本人確認書類」をご参照ください。
顔写真付きの本人確認書類がない場合または代理人による申請の場合は、当日に登録することができません。申請後に照会書兼回答書を本人の住所地宛に郵送しますので、照会書兼回答書に必要事項をご記入のうえ、照会日から30日以内に、上記『申請に必要なもの』をご持参ください。
成年被後見人の方の印鑑登録は、本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限り申請することができます。
印鑑登録証明書の交付
申請書に必要事項をご記入のうえ、印鑑登録の際に交付する印鑑登録証(カード)を提示してください。
登録した印鑑の持参は不要です。
印鑑登録証の提示がない場合、いかなる理由があっても印鑑登録証明書は交付できません。
手数料
印鑑登録証明書・・・1通300円
印鑑登録の廃止・再登録
印鑑登録を廃止する場合は、届出が必要です。(登録されている方が死亡した場合または町外へ転出した場合は、自動的に廃止になりますので届出は不要です。)
次の事項に当てはまる場合は、現在の登録を廃止して再度登録をする必要があります。
-
印鑑登録証を紛失したとき
- 印鑑登録証を破損したとき
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登録する印鑑を変更するとき
- 登録している印鑑を紛失したとき