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戸籍の届出(その他)

ページID:0001152 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

その他の届出

  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 入籍届
  • 親権届
  • 認知届
  • 分籍届

※届出用紙は、役場1階住民福祉課で用意しております。

戸籍の届出について

養子縁組、協議離婚、婚姻、協議離婚又は認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます。)について、以下の取扱いをいたします(戸籍法の一部を改正する法律平成20年5月1日施行)

本人確認を行います

窓口に来られた方について、「本人確認」を行います。

「通知」を行います

窓口に来られた方が、縁組等のご本人であると確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことをご本人に通知します。

「不受理申出」を受け付けます

自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に申出することができます(以下「不受理申出」といいます。)。

不受理申出及びその取り下げは、住民福祉課の窓口で行ってください。その際、「本人確認」を行います。

なお、不受理申出につきましては、開庁時間にご提出いただきますようお願いいたします。

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