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住所等変更届
各種届出一覧表
転入や転出など住民票に異動があった際には、次のとおり届出が必要です。
手続内容 | 届出人 | 必要なもの | 届出期間 |
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町外から引っ越しを してきたとき (転入) |
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引っ越しをしてから 14日以内 |
町内で引っ越しを したとき (転居) |
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町外へ引っ越しを するとき (転出) |
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引っ越しをする 14日前以降 |
世帯を分離・合併 するとき |
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世帯主を変更 するとき |
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委任状
代理人による届出の場合は、「委任状」が必要です。(同居している方でも住民票上の世帯が別であれば委任状が必要です)
様式
同意書
転入や転居で既に在住されている方がいる居宅に住所を異動する際は、世帯主からの「同意書」が必要になります。
同意書が必要な申請者
町外から転入または町内で転居する際に、転入及び転居先住所に既に住んでいる方(世帯)がいる場合は、同一世帯にする、しないに関わらず、既に住んでいる世帯の世帯主からの同意が必要となります。同意書にご記入いただき、手続きの際に一緒にご提出ください。
(例)
・親が住んでいる住所(同一地番)に子どもが別世帯として転入(転居)する場合、既に住んでいる親世帯の世帯主からの同意が必要となります。
・一人暮らしをしている友達のアパートへ一緒に住むため同一世帯として転入(転居)する場合、既に住んでいる友達からの同意が必要となります。
※既に住んでいる世帯の世帯主より同居の同意書にご記入いただき、転入(転居)手続の際に一緒にご提出ください
※同意の確認ができない場合は、転入(転居)の受付ができませんので、必ずご準備ください
※世帯主が複数人いる場合は、それぞれから同意書をもらって来てください
- 同意書が不要な例
・夫婦の場合(夫の世帯に妻が転入する等)
・15歳未満の子どもが、夫婦の世帯に入る場合
・現世帯主と一緒に来庁して、転入等届出をする場合
様式
注意事項
※本人確認書類については、「各種届出、証明書の交付請求における本人確認」をご参照ください。
郵送による届出(転出の届出のみ)
転出の届出のみ郵送による方法ができます。
※転入の届出は必ず役場での手続きが必要です。
必要な書類
1.住民異動届
2.届出人の本人確認書類
※本人確認書類については、「各種届出、証明書の交付請求における本人確認」をご参照ください。
3.返信用の封筒
返送先住所は転出先の住所と同じ宛名を記入し、返信に必要な切手を貼り付けてください。
4. 任意代理人
本人から委任を受けた方が手続きされる場合は、委任状が必要です。親族の方でも別世帯の場合は必要です。
※ 法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、法定代理人であることを確認できる書類が必要です。