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自立支援医療(育成医療)

ページID:0007088 更新日:2025年1月28日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(育成医療)

内容

育成医療とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

制度が適用されると、対象医療に関する自己負担額は原則1割負担となりますが、受信者が属する世帯の個人住民税課税状況等に応じて自己負担上限月額が設定されます。

対象者

保護者が町内に住んでいる18歳未満の障がいのある児童

※指定自立支援医療(育成医療)機関での治療に限る。

※世帯の町民税所得割額が23万5千円以下であること。(「重度かつ継続」に該当する場合は、23万5千円を超えても対象となります。)

対象となる障害

  1. 肢体不自由
  2. 視覚障害
  3. 聴覚・平衡機能障害
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  5. 心臓機能障害
  6. 腎機能障害
  7. 小腸機能障害
  8. その他内蔵機能障害(一部先天性のものに限られます。)
  9. ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

申請について                                   

  • 必要書類を住民福祉課に提出してください。
  • 事前申請が原則です。治療開始までに申請してください。
  • 審査の結果、不認定になる場合もあります。

申請に必要なもの(新規・再認定申請)

注意事項

  • 住民税が未申告の場合、手続きを進めることができません。収入の有無にかかわらず、必ず税務課にて申告手続きをお願いいたします。
  • 1月1日現在(申請月が1月から6月の場合は前年1月1日)三宅町に住所がなかった方は、転入前の市町村の住民税課税証明書・もしくは非課税証明書が必要です。
問い合わせ先

三宅町役場 住民福祉課 

〒636-0213奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地

Tel:0745-44-3073

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