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精神障害者保健福祉手帳

ページID:0008542 更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方が、いろいろな制度を利用するために必要な手帳です。

  • 手帳の等級は、1級~3級の区分です。
  • 手帳の有効期限は2年間です。
  • 更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。

申請について

  • 必要書類を住民福祉課に提出してください。
  • 申請した後、認定されると手帳が交付されます。(不受理となる場合もあります。)
    申請から交付まで、約2ヶ月~3ヶ月程度かかります。
  • 郵送で手続きされる場合、お手数ですが事前に担当までご相談ください。
  • 各種申請書・診断書等の様式は、住民福祉課にあるほか、奈良県精神保健福祉センターのページ<外部リンク>からダウンロードできます。
    また下記「様式集」からもダウンロードできます。

新規申請

診断書、障害年金証書の写し、特別障害給付金受給資格者証の写しのいずれかの書類によって申請してください。

診断書による新規申請

※診断書による新規申請の場合は、自立支援医療費(精神通院)の新規・継続申請も同時に行えます。(同時申請)
その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。詳細は、自立支援医療(精神通院医療)のページをご確認ください。

障害年金証書の写しによる申請
特別障害給付金受給資格者証の写しによる申請

更新申請

【新規申請】時に提出していただいた書類と、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳が必要です。

  • 写真貼付の精神障害者保健福祉手帳を所持している場合で、再交付の希望がない場合等は、写真の提出は不要です。
  • <更新>欄に記載のない方は、写真の持参が不要な場合があります。
  • 上記の場合で更新の結果として、等級が変更した場合は、写真貼付の手帳を再交付申請する必要がありますのでご了承ください。

※診断書による更新申請の場合は、自立支援医療費(精神通院)の新規・継続申請も同時に行えます。(同時申請)
   その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。詳細は、自立支援医療(精神通院医療)のページをご確認ください。

等級変更申請

【新規申請】時に提出していただいた書類と、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳が必要です。

再交付申請(汚れ・破れ・紛失・写真貼付の様式への変更等)

住所が変わる場合

三宅町内で転居・奈良県内からの転入

精神障害者保健福祉手帳の住所を書き換えます。

奈良県外からの転入の場合

奈良県外から転入された場合、手続きを経て認定されると、奈良県の精神保健福祉手帳が新たに交付されます。

転出される場合

三宅町でのお手続きは必要ありません。転出先の自治体にお問い合わせください。

氏名が変わる場合

様式集

精神障害者保健福祉手帳交付申請書 [PDFファイル/267KB]

精神障害者保健福祉手帳用診断書 [Excelファイル/47KB]

精神障害者保健福祉手帳 記載事項変更届 [PDFファイル/195KB]

精神障害者保健福祉手帳 再交付申請書 [PDFファイル/184KB]

同意書 [PDFファイル/18KB]

みやぼう

 

問い合わせ先

三宅町役場 住民福祉課 

〒636-0213奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地

Tel:0745-44-3073

 

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