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介護保険制度について

ページID:0001105 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

介護保険制度とは

急速に高齢化が進み介護を必要とする人も増加するなかで、介護は家族だけで支えきれない現状になりつつあります。そこで深刻化する介護問題を社会全体で支え、できるだけ家族の負担を軽くし安心した生活が送れるように制定された社会保障制度です。

40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護や介護予防が必要と認定されたときには、利用料を支払って介護保険のサービスを利用するしくみとなっています。

介護保険のサービスを受けるには(申請から利用まで)

介護保険のサービスを利用するには、介護認定申請が必要です。

介護サービスを利用するまでの流れは以下のようになっています。

認定の対象となる方

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)

日常生活で介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。町で決められた所得段階に応じて介護保険料を納めていただきます。

  • 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(*特定疾病)で、日常生活の介護や支援が必要であると認定された場合にサービスを利用できます。加入している医療保険(国保・社会保険等)ごとに医療保険料と一括して納めていただきます。

*特定疾病・・・次の16種類が定められています。

  1. がん(がん末期)
  2. 間節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請

介護サービスの利用を希望する人は保険医療課の窓口で「要介護認定」を申請してください。

※申請時、主治医意見書を発行しますので、あらかじめかかりつけの医療機関名・医師名を確認しておいてください。

〈申請に必要なもの〉

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)
    • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(窓口に設置、または下記参照ページからダウンロードできます。)
    • 介護保険被保険者証
  2. 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
    • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
    • 加入している医療保険の被保険者証

認定調査

町の調査員、または町が委託した調査員が訪問し、本人の心身の状況などについて調査をします。また、かかりつけ医(主治医)が心身の状況について意見書を作成します。

審査・判定

訪問調査の結果をもとにしたコンピューターのよる判定結果や医師の意見書をもとに「磯城郡介護認定審査会」で審査し、要介護区分を判定します。

認定・通知

磯城郡介護認定審査会の審査結果に基づいて「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」までの区分に分けて認定され、原則1ヵ月以内に結果を通知します。

介護サービス計画の作成

在宅サービスの利用を希望されるときは、介護(介護予防)サービス計画を依頼することが必要になります。

介護サービスの提供開始

サービス計画に基づいてサービス提供事業者からサービスの提供が開始されます。

介護サ-ビスを利用する人は、利用者負担額(提供されたサービスの1割~3割相当額)をサービス提供事業者に支払っていただきます。(詳しいサービス内容についてはお問い合わせください。)

要支援1・2の方

  • 三宅町地域包括支援センター(保健福祉施設「あざさ苑」内)と契約をして介護予防サービス計画の作成を依頼します。

要介護1~5の方

  • 居宅介護支援事業所と契約してケアマネージャーに在宅サービスの作成を依頼します。(ご自身で作成することも可能です。)

非該当の方

  • 介護予防事業のサービス(地域支援事業)を受けることができる場合がありますのでご相談ください。

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