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国民健康保険税に関すること
国民健康保険税の決め方
国民健康保険加入者全体のその年の医療費を推計し、国などの補助金等を差引した額が保険税となり、以下の表より算定します。
令和6年度国民健康保険税
区分 |
医療保険分 (すべての方) |
後期高齢者支援金分 (すべての方) |
介護保険分 (40歳~64歳の方) |
---|---|---|---|
所得割 |
加入者全員の 基準総所得金額 × 7.64% |
加入者全員の 基準総所得金額 × 3.27% |
加入者全員の 基準総所得金額 × 3.03% |
均等割 |
加入者数 × 27,600円 |
加入者数 × 11,500円 |
加入者数 × 16,900円 |
平等割 |
1世帯につき 20,000円 |
1世帯につき 8,400円 |
なし |
課税限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
- 医療保険分 : 国保加入者の医療費の財源となります。
- 後期高齢者支援金分 : 後期高齢者医療制度を支えるための財源となります。
- 介護保険分 : 介護保険制度を支えるための財源となります。
- 基準総所得金額 : 前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
- 課税限度額 : 各区分で課税される上限額で、年額104万円が国民健康保険税の上限となります。
- 所得割、均等割、平等割のすべてを加算した金額が、国民健康保険税の年額となります。
国民健康保険税の軽減
国保加入者世帯の総所得金額等が基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。
軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割軽減 | 43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下 |
5割軽減 | 43万円 + (29.5万円 × 加入者数) + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下 |
2割軽減 | 43万円 + (54.5万円×加入者数) + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下 |
- 給与所得者等 : 給与収入55万円以上または公的年金等収入が65歳以上で110万円以上、65歳未満で60万円以上の方
国民健康保険税の納付方法
保険税の納付方法には、金融機関等でのお支払い(普通徴収)と年金からのお支払い(特別徴収)があります。
口座振替を希望される場合は、「【国民健康保険】役場で口座振替の登録手続きができます」のページをご確認ください。
また、スマートフォンアプリで納付書のバーコードを読み取って納付することもできます。詳しくは「町税のスマートフォン決済について」のページをご確認ください。
保険税は、医療費を支払うための貴重な財源となっていますので、納期限までに必ずお支払いください。
区分 | 納付方法 | 要件 |
---|---|---|
普通徴収 (納付書) |
金融機関、コンビニ、役場でお支払い スマートフォン決済 二次元コード決済 |
下記以外の方 |
普通徴収 (口座振替) |
口座から自動引き落とし | 口座振替の手続きをされた方 |
特別徴収 | 年金から天引き |
年金を受給している方 (ページ下部参照) |
国民健康保険税の納期
国民健康保険税の納期は、次のとおりです。
普通徴収
普通徴収は、年間(4月~翌年3月)の保険税を8期に分けてのお支払いとなります。(1期の納期限までは一括のお支払いも可能です)
納期限は毎月末日です。(12月を除く)末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日となります。
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
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納期限 | 7 月末 | 8 月末 | 9 月末 | 10 月末 | 11 月末 | 12 月末 | 1 月末 | 2 月末 |
特別徴収
年金受給者のうち、次の要件をすべて満たす方は、自動的に年金からの天引き(特別徴収)となります。
- 世帯主が国民健康保険加入者であること。
- 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 世帯主の受給している年金が年額18万円以上であること。
- 世帯主が介護保険の特別徴収対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1未満であること。
区分 |
仮徴収 (前年度10・12・2月と同額を徴収) |
本徴収 (現年度保険税の確定額から 4・6・8月徴収分を差引した残額を徴収) |
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納期 | 4 月 | 6 月 | 8 月 | 10 月 | 12 月 | 2 月 |
※ 特別徴収を希望されない場合は、手続きをすることで普通徴収(口座振替による納付)に変更することができます。