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国民健康保険税に関すること

ページID:0001178 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の決め方

国民健康保険加入者全体のその年の医療費を推計し、国などの補助金等を差引した額が保険税となり、以下の表より算定します。

令和6年度国民健康保険税

表1

区分

医療保険分

(すべての方)

後期高齢者支援金分

(すべての方)

介護保険分

(40歳~64歳の方)

所得割

加入者全員の

基準総所得金額 × 7.64%

加入者全員の

基準総所得金額 × 3.27%

加入者全員の

基準総所得金額 × 3.03%

均等割

加入者数

× 27,600円

加入者数

× 11,500円

加入者数

× 16,900円

平等割

1世帯につき

20,000円

1世帯につき

8,400円

なし
課税限度額 65万円 22万円 17万円
  • 医療保険分 : 国保加入者の医療費の財源となります。
  • 後期高齢者支援金分 : 後期高齢者医療制度を支えるための財源となります。
  • 介護保険分 : 介護保険制度を支えるための財源となります。
  • 基準総所得金額 : 前年の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
  • 課税限度額 : 各区分で課税される上限額で、年額104万円が国民健康保険税の上限となります。
  • 所得割、均等割、平等割のすべてを加算した金額が、国民健康保険税の年額となります。

国民健康保険税の軽減

国保加入者世帯の総所得金額等が基準額以下の場合、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。

表2
軽減割合 基準額
7割軽減 43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下
5割軽減 43万円 + (29.5万円 × 加入者数) + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下
2割軽減 43万円 + (54.5万円×加入者数) + 10万円 × (給与所得者等の数 - 1) 以下
  • 給与所得者等 : 給与収入55万円以上または公的年金等収入が65歳以上で110万円以上、65歳未満で60万円以上の方

国民健康保険税の納付方法

保険税の納付方法には、金融機関等でのお支払い(普通徴収)と年金からのお支払い(特別徴収)があります。

口座振替を希望される場合は、「【国民健康保険】役場で口座振替の登録手続きができます」のページをご確認ください。

また、スマートフォンアプリで納付書のバーコードを読み取って納付することもできます。詳しくは「町税のスマートフォン決済について」のページをご確認ください。

保険税は、医療費を支払うための貴重な財源となっていますので、納期限までに必ずお支払いください。

表3
区分 納付方法 要件

普通徴収

(納付書)

金融機関、コンビニ、役場でお支払い

スマートフォン決済

二次元コード​決済

下記以外の方

普通徴収

(口座振替)

口座から自動引き落とし 口座振替の手続きをされた方
特別徴収 年金から天引き

年金を受給している方

(ページ下部参照)

国民健康保険税の納期

国民健康保険税の納期は、次のとおりです。

普通徴収

普通徴収は、年間(4月~翌年3月)の保険税を8期に分けてのお支払いとなります。(1期の納期限までは一括のお支払いも可能です)

納期限は毎月末日です。(12月を除く)末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日となります。

表4
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限 7 月末 8 月末 9 月末 10 月末 11 月末 12 月末 1 月末 2 月末

特別徴収

年金受給者のうち、次の要件をすべて満たす方は、自動的に年金からの天引き(特別徴収)となります。

  1. 世帯主が国民健康保険加入者であること。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
  3. 世帯主の受給している年金が年額18万円以上であること。
  4. 世帯主が介護保険の特別徴収対象者で、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1未満であること。
表5
区分

仮徴収

(前年度10・12・2月と同額を徴収)

本徴収

(現年度保険税の確定額から

4・6・8月徴収分を差引した残額を徴収)

納期 4 月 6 月 8 月 10 月 12 月 2 月

※ 特別徴収を希望されない場合は、手続きをすることで普通徴収(口座振替による納付)に変更することができます。

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