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介護保険認定をお持ちの皆様(更新手続きについて)

ページID:0007707 更新日:2025年6月3日更新 印刷ページ表示

令和8年4月以降は、更新勧奨の送付を一部停止いたします

 三宅町では、更新勧奨として介護保険認定有効期間終了の2ヶ月前に『有効期間終了のお知らせ』と介護認定更新手続きのために『介護保険認定申請書』等を送付しておりました。

 

 全ての方に更新勧奨を送付することで介護サービスを利用していない方が申請しなければならないと思われることを考慮し、一部の方への更新勧奨の送付を停止いたします。

 

 該当者は、更新勧奨通知送付月(介護保険認定有効期間終了日を属する月から遡って2ヶ月前)までの1年間に介護サービス利用実績のない方

  例)令和8年5月中有効期限終了日→サービス利用中の方は令和8年4月初めに更新勧奨送付(4月1日~5月末まで更新可能期間)

   令和7年4月~令和8年3月の間に介護サービス利用なし→更新勧奨の送付停止

 

 新規申請の方や介護サービス利用中に更新申請される方の認定を円滑に進めるためにも、介護サービスの利用予定のない方につきましては、今後介護サービスを利用する際に改めて新規申請していただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

 

送付文書

 令和8年4月以降は該当者への全ての更新勧奨文書の送付を停止いたします。(令和8年5月末有効期限終了)

 令和8年4月までは、『有効期限終了のお知らせ』と『更新勧奨停止のお知らせ』の2枚のみ送付します。いままで同封していた申請書等の送付はしないものとします。

 

  (1).更新勧奨通知送付の時点で、介護サービスの利用予定のない方

   申請手続きはせず、今後介護サービスの利用の際に改めて窓口にて申請してください。

 

  (2).更新勧奨通知送付の時点で、介護サービスを利用する予定のある

   (訪問介護・通所介護・施設入所を考えている、福祉用具・住宅改修が必要等)

   更新手続きを行ってください。有効期限終了日の60日前から終了日までに更新申請を行ってください。 

 

 サービス利用中の方は今まで通り、更新勧奨として『有効期限終了のお知らせ』『介護保険認定申請書』『訪問調査連絡表』『介護保険の更新申請のお知らせ』を介護認定有効期間終了月の2ヶ月前に送付いたします。

 

介護保険事業者の皆様へのお願い

 介護保険事業者のみなさまにおかれましては、各利用者の有効期限の把握、更新申請の援助につきまして、引き続きご協力お願いいたします。