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企業立地優遇制度(工業施設対象)
三宅町では町内への工場等の工業施設の立地を進めるために優遇制度を設けています。
三宅町企業立地優遇制度パンフレット(工業施設対象) [PDFファイル/2.46MB]
奨励金の種類と交付内容
種類 | 交付内容 |
企業立地奨励金 | 投下固定資産相当額の1月2日 期間:5年度分 |
雇用促進奨励金 | 町内居住者を1年以上雇用した場合、従業員区分ごとに1人につき次に掲げる額を支給(限度額500万円) ■常用雇用者30万円 ■準常用雇用者20万円(10名まで) ■短時間労働者10万円(10名まで) |
埋蔵文化財発掘奨励金 | 発掘調査に要した費用(限度額500万円) |
治水対策奨励金 | 規定する貯留量を超えたとき、超えた貯留量1立方メートルあたりに5万円を乗じて得た額(限度額300万円) |
給水装置設置奨励金 | 加入金の納付額の1月2日 |
環境施設奨励金 | 太陽光発電施設の設置に要した費用の1月2日(限度額300万円) |
緑地保全奨励金 | 規定する緑地面積を超えたとき、超えた面積1平方メートルあたりに1千円を乗じて得た額(限度額50万円) |
企業立地奨励品交付奨励金 | 営業用自動車1台(本体と付属品)の購入に要した費用(限度額200万円) |
対象事業者
製造業、道路貨物運送業、倉庫業の施設を新たに設置または拡充する事業者
主な要件等(詳細は、パンフレット又は条例規則をご確認ください。)
■指定地域
町内の準工業地域、市街化調整区域(法令等により事業所の設置が認められる場合に限る)
■要件
1.[新設の場合]敷地面積が900平方メートル以上かつ、延床面積が400平方メートル以上
[増設の場合]拡充(延床面積が10%以上増加)
全部建替え及び指定地域内に移転(延床面積が増加)
2.投下固定資産総額が1億円以上
3.常用雇用者が3人以上
4.周辺地域の生活環境に適正な配慮を行っていること
5.暴力団関係者に該当しないこと
6.企業立地奨励品交付奨励金に関しては、上記の要件に加えて以下の要件に該当する必要あり
・新設かつ本社機能の移転であること
・工場立地法に基づく特定工場に該当すること
・投下固定資産総額が3億円以上
・常用雇用者が10人以上
■奨励金交付の流れ
関連条例規則
三宅町企業立地促進条例施行規則 [PDFファイル/152KB]
【様式】三宅町企業立地促進条例施行規則様式第1~10 [Wordファイル/53KB]
三宅町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例[PDFファイル/115KB]
三宅町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則[PDFファイル/46KB]
【様式】三宅町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則様式第1~6[その他のファイル/233KB]
その他1:三宅町都市計画図等
■三宅町都市計画図
三宅町都市計画図[PDFファイル/686KB](※都市計画図は印刷できません。)
詳細につきましては、三宅町公共インフラ整備部まちづくり推進課までお越しいただきご確認ください。
■市街化調整区域における規制緩和について
奈良県では市街化調整区域における工場等の立地に関する規制が緩和されています。
市街化調整区域における規制緩和について<外部リンク>
その他2:商業施設等対象の優遇制度
■商業施設等対象の優遇制度