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未熟児養育医療
未熟児養育医療の給付とは、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により助成する制度です。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が必要となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象とはなりません。
対象者
三宅町に住所があり、指定養育医療機関において、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた未熟児。
対象となる症状
1.出生時体重が2,000g以下
2.生活能力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
ア.運動不安、けいれんがあるもの
イ.運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
ア.強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
イ.呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ.出血傾向の強いもの
(4)消化器系
ア.生後24時間以上排便のないもの
イ.生後48時間以上、嘔吐が持続しているもの
ウ.血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
ア.生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
イ.交換輸血が必要な重症黄疸児
(6)前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの
公費負担の範囲
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に相当する額を公費で負担します。
ただし、給付対象児のいる世帯の市町村民税額に応じて、治療費の一部は自己負担となります。なお、保険適用とならない治療費や差額ベッド代、おむつ代は公費負担の対象となりません。
自己負担金は、申請後、納入通知書を送付しますので金融機関にてお支払いください。
未熟児養育医療保護者負担金(徴収基準額)[PDFファイル/83KB]
※自己負担金については、子ども医療費助成制度の助成対象となりますので、未熟児養育医療代理受領申請書の手続きをしてください。
申請手続き
未熟児養育医療の給付申請をされる方は、申請に必要な書類を添えて、速やかにご提出ください。
申請者
親権者、未成年後見人または乳児を現に監護するもの
申請必要書類
※役場窓口でもお受け取りできます。
- 低体重児出生届(様式第1号)※出生体重が2,500g未満の場合は、提出してください。
- 養育医療給付申請書(様式第2号)
- 養育医療意見書(様式第3号)
- 世帯調書(様式第4号)
- 同意書
- 未熟児養育医療代理受領申請書(様式18)
- 対象児の健康保険証
- 世帯全員の所得に関する状況等を確認できる書類
(例:所得証明書、確定申告控、源泉徴収票、生活保護受給世帯証明等)
※「4 世帯調書」及び「5 同意書」に基づく閲覧又は照会により確認できる場合は、提出不要。
※上記8の書類は、申請が1~6月の場合は、前々年度の所得分、7~12月の場合は、前年の所得分に対する書類が必要です。
ダウンロードファイル
低体重児出生届(様式第1号)[Excelファイル/15KB]
養育医療給付申請書(様式第2号)[Excelファイル/16KB]
養育医療意見書(様式第3号)[Excelファイル/14KB]
未熟児養育医療同意書(様式17)[Wordファイル/9KB]
未熟児養育医療代理受領申請書(様式18)[Wordファイル/10KB]
※養育医療意見書(様式第3号)については、同等の内容記載がある指定医療機関の書式でも申請可能です。
次のような場合は必ず届出をしてください。
- 住所等が変わったとき
- 加入している健康保険証に変更があったとき
- 医療券を紛失したとき
- 当初意見書の入院期間が延長になったとき
- 指定医療機関を転院するとき
- 扶養義務者の市町村民税額等に変更が生じたとき