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新生児聴覚検査費の補助について
令和5年4月1日から、新生児聴覚検査費の補助が始まりました。
生まれてくる赤ちゃんの1,000人に1~2人は、生まれつき難聴をもつと言われています。
生まれつきの難聴を早く発見して支援や治療を行うことが、赤ちゃんのコミュニケーションやことばの発達にとても大切です。
赤ちゃんの耳の聞こえにくさの早期発見のため、ぜひ新生児聴覚検査を受けましょう。
新生児聴覚検査とは
生まれて間もない赤ちゃんを対象に行う、「耳のきこえ」のスクリーニング検査です。
自動ABR1~R2検査とOAE検査の2種類の方法があり、病院によって検査方法が違います。
どちらも赤ちゃんが眠っている間に小さい音を聞かせ、その反応を見るものです。
数分で行うことができ、赤ちゃんは何の痛みも感じません。
対象
令和5年4月1日以降に、新生児聴覚検査を受けたお子さまの保護者(ただし、検査を受けた日において、三宅町に住民票がある方)
補助額
- 自動ABR検査の場合上限4,000円
- OAEの場合上限1,500円
※自己負担額が上限額以下の場合は、自己負担額まで。
【下記の場合、補助対象外となります】
- 他市町村で補助を受けた
- 保険診療により聴覚検査を受けた
- 2回目以降の検査
助成の受け方
次のIまたはIIのどちらかの方法で補助を受けてください。
I.受診券を利用する
- 妊娠届出時または他市町村からの転入時に、妊婦健康診査補助券とともに「新生児聴覚検査同意書兼受診券」を発行します。
- 出産後、聴覚検査を受ける際に、医療機関へ提出してください。
II.償還払い申請をする
県外の医療機関などで検査を受ける場合は、受診券が利用できません。
医療機関等で検査を受けて検査費用をお支払いただいた後、必要な書類を持参して健康子ども課に申請してください。
【必要書類】
新生児聴覚検査費償還払申請書兼請求書(第3号様式)第3号様式(償還払申請書)[Wordファイル/13KB]
- 医療機関が発行した聴覚検査の領収書及び診療明細書
- 聴覚検査の検査日及び検査方法、検査結果を確認できる書類(母子健康手帳等)
- 振込先の口座がわかるもの(申請者名義のもの)