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児童手当の制度改正(2024年10月支給分~)
2024年10月支給分から児童手当制度が拡充されました
2024年10月分(初回支給は2024年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
2024年9月支給分までの児童手当については、こちらのURLをご覧ください。
支給日
偶数月の10日支払い
※2024年12月10日が制度改正後初回の支給日になります。
※制度改正後は支給決定通知は送付されません。振込先の口座で入金をご確認ください。
制度改正の概要
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代まで」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「大学生年代まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較
用語説明 | |
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(*1)多子加算のカウント方法 |
大学生年代の子までを、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。 |
(*2)高校生年代 | 中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
(*3)大学生年代 |
18歳年度末(高校生年代)後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、 個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が三宅町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
受給資格が生じた方(出生・転入など)
提出書類
- 認定請求書もしくは額改定認定請求書
- 受給資格者の通帳の写し
- 受給資格者の健康保険証の写し(記号・番号及び保険者番号を黒く塗りつぶす等マスキングのうえ提出)
以下は該当する方のみ
対象者 | 提出書類 |
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受給資格者(三宅町在住)と対象児童が別居の場合 |
別居監護申立書 |
大学生年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の場合 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB] |
離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、児童と同居(または同世帯)の父母が認定請求する場合 |
児童手当の受給資格に係る申立書 [PDFファイル/94KB] |
公務員の方
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。申請については、勤務先へお問い合わせください。
以下の方は、三宅町への申請となります
- 退職などで公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先から児童手当が支給されない場合(外部への派遣など)
申請内容に変更があった方
変更の申請が必要です。以下の書類を提出してください。
受給資格を消滅された方
受給者の町外への転出など、受給資格を消滅した場合、以下の書類を提出してください。