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児童手当の制度改正(2024年10月支給分~)
2024年10月支給分から児童手当制度が拡充されます
2024年10月分(初回支給は2024年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
2024年9月支給分までの児童手当については、こちらのURLをご覧ください。
支給日
2024年12月10日が制度改正後初回の支給日になります。
制度改正後は支給決定通知は送付されません。振込先の口座で入金をご確認ください。
今後は、偶数月の10日支払いとなります。
制度改正の概要
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「高校生年代まで」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「大学生年代まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
制度内容の比較
用語説明 | 2024年度における生年月日 | |
---|---|---|
(*1)多子加算のカウント方法 |
大学生年代の子までを、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。 |
ー |
(*2)高校生年代 | 中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | 2006年4月2日から2009年4月1日 |
(*3)大学生年代 |
18歳年度末(高校生年代)後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで |
2002年4月2日から2006年4月1日 |
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、 個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が三宅町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
申請について
申請期間
2024年10月15日 ※12月支払いに間に合う締め切り
(2025年3月31日までに申請があれば、2024年10月分より遡って支給可能です)
制度改正による申請が必要な方
2024年8月下旬頃に、以下に該当すると公簿上で確認ができた方に通知を送付します
新たに受給資格が生じる方
・所得上限限度額以上の所得があるため、現在児童手当の支給対象外となっている方
・高校生年代のみを養育している方(中学生以下の児童を養育していない)
・新たに施設入所児童等となる方がいる方
現在児童手当を受給しており、受給額が増加する方
・支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童として認定されている中学生以下の児童を養育している方
・新たに多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる方
・既に施設等受給者である方で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
今後の流れ
(1)8月下旬頃、申請が必要な方へ通知を送付
(注意)世帯主へ送付しているため、実際の受給者と異なる場合があります。
(注意)高校生・大学生年代の対象児童と住民票が別れている場合は通知はありません。案内が届いていない場合は、健康子ども課までお問合せください。
(2)10月15日までに申請書を提出
2024年10月15日以降での受付も可能ですが、初回の12月支給に間に合わない場合がありますのでご了承ください。2025年3月までに申請があれば、2024年10月分まで遡って支給可能です。
申請受付方法
・郵送(返信用封筒を同封しています)
・窓口(健康子ども課(あざさ苑))
(3)2024年10月以降、順次認定通知および額改定通知を送付
申請を提出し認定された方へ通知を送付します。認定内容をご確認ください。
以下の対象の方は、申請不要で増額改定を行います
現在児童手当を受給している方で、受給額が増額する以下の対象者の方は申請不要です。10月以降に送付する通知で認定されている対象児童等、認定内容をご確認ください。
- 特例給付(月額5,000円/1人)を受給している方
- 支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と、中学生以下の児童を養育している方
- 現行でも多子加算を受けている方(*1)
- 新たに多子加算を受けることとなる方(*1)
(*1)新たに多子加算の対象となる大学生年代の子がいる場合は申請が必要です
※通知が届かなかった方は、今までの支給額から変更ありません。
提出書類
- 認定請求書もしくは額改定認定請求書
- 受給資格者の通帳の写し
- 受給資格者の健康保険証の写し(記号・番号及び保険者番号を黒く塗りつぶす等マスキングのうえ提出)
以下は該当する方のみ
対象者 | 提出書類 |
---|---|
受給資格者(三宅町在住)と対象児童が別居の場合 |
別居監護申立書 |
大学生年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の場合 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB] |
離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、児童と同居(または同世帯)の父母が認定請求する場合 |
児童手当の受給資格に係る申立書 [PDFファイル/94KB] |
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。申請については、勤務先へお問い合わせください。
以下の方は、三宅町への申請となります
- 退職などで公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先から児童手当が支給されない場合(外部への派遣など)
申請内容に変更があった方
変更の申請が必要です。以下の書類を提出してください。
受給資格を消滅された方
受給者の町外への転出など、受給資格を消滅した場合、以下の書類を提出してください。