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中古住宅を購入し移住・定住された方への補助
三宅町では、転入者・定住者を増やすことで、人口減少を抑制するために、移住者・定住者の方に補助金(三宅町移住・定住促進事業補助金(住宅取得支援分))を交付しています。
町内の住宅を購入された方への補助
町外からの転入者もしくは町内在住で新たに中古住宅を購入される方へ補助金を交付しています
令和6年 三宅町移住定住促進事業補助金(住宅取得支援分)交付要綱 [PDFファイル/103KB]
令和6年 住宅取得支援事業チラシ [PDFファイル/559KB]
概要
- 町内に中古住宅を購入された方(修繕・増改築にかかった費用含む)
- 町外からの転入者もしくは、町内在住で町内の住宅を購入される方
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に購入費用を支払っている
補助金額
上限額50万円
※対象経費の合計額から300万円を差し引いた額と比較して、低い方の額が補助金額となります
対象者
申請者
- 三宅町に転入・転居し、自らが居住のため中古住宅を新規購入された方
- 登記簿上の所在地に居住していない方
- 住宅の登記簿上の所有者の方
- 住宅の購入等の費用を、令和6年1月1日~令和7年3月31日までに支払っている方
世帯全員
- 住宅の所在地が、住民票の住所となっている方
- 申請日から5年以上、三宅町に継続して居住する意思がある方
- 三宅町から移住定住に関する補助金(結婚新生活支援分を除く)を受けたことがない方
- 町税等の滞納がない方
- 国及び地方公共団体等が実施する事業において移転補償を受けていない方
- 本人または世帯員等が施工または代表となる法人事業者が施工する工事の費用ではない
- 3親等以内の親族が所有していた中古住宅の購入に係る費用ではない
- 生活保護を受給していない方
- 暴力団員等との関わりがない方
対象経費
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用
- 住宅の取得にかかった費用が以下の1~2のどれかにあてはまる
- 中古住宅の購入にかかった費用
- 中古住宅の修繕・増改築に要した費用(ただし、中古住宅を新規購入した場合に限る)
対象外経費詳細
- 土地の取得に要した費用
- 宅地の造成に要した費用
- 建物の解体及び取壊しに要した費用
- 家具又は、電化製品等機械器具の購入、設置等に要した費用
- 物置、車庫等居住の用に供さない建築物の設置等に要した費用
- 住宅の新規購入を伴わない修繕・増改築に要した費用
- 登記費用、その他事務手続きに要する費用
- 上下水道の加入負担金
- 賃貸の用に供している、又は供する予定の住宅の取得に要した費用
- 店舗、事務所などの収益を得るための建造物の取得に要した費用
- 併用住宅における居住用の個人住宅部分以外の取得に要した費用
- 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる住宅の取得に要した費用
- 災害等による保険給付金の対象となる住宅の取得に要した費用
- 本人または世帯員等が自ら施工する工事に係る費用
※ 本人または世帯員等に属するものが代表となる法人事業者が施工するものも含む。 - 3親等以内の親族が所有していた中古住宅の購入に係る費用
- 他の補助制度を利用する工事で、当該補助事業と重複計上となる費用
申請の流れ
- 下記提出書類が全て揃い次第、窓口に提出(代理の方の提出も可能です)
- 提出書類の審査を行い、町から交付決定通知の発送後、指定された口座に補助金を振り込みます
提出書類
提出期限
令和6年7月1日~令和7年3月31日
必要書類
提出書類 | 備考 | 取得場所 | |||||||||||||||||||||||
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町ホームページもしくは窓口 | |||||||||||||||||||||||||
町ホームページもしくは窓口 | |||||||||||||||||||||||||
住民票謄本の写し | 世帯全員、続柄の記載があるもの | 三宅町役場住民福祉課 | |||||||||||||||||||||||
町内住宅に住民票を移した後のもの | |||||||||||||||||||||||||
未納がないことがわかる証明書 (令和6年度を含む) 例)完納証明書・納税証明書など |
18歳以上の世帯員等全員分 | 令和6年1月1日在住の市区町村 | |||||||||||||||||||||||
発行が可能になるのは令和6年6月頃からです。各市区町村で発行時期が異なるので、直接お問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||
契約書のコピー | 中古住宅の修繕・増改築の申請をされる場合は、修繕・増改築に係る契約書も提出してください | ||||||||||||||||||||||||
見積書のコピー | |||||||||||||||||||||||||
対象経費の明細が分かる内訳書 | 契約書、見積書でわかる場合は不要 | ||||||||||||||||||||||||
設計図面(平面図、配置図) | |||||||||||||||||||||||||
工事箇所の現況写真 | 中古住宅の修繕・増改築の場合のみ | ||||||||||||||||||||||||
領収書等の写し | 対象経費を支払った金額と支払日が確認できるもの | 金融機関の納付書など | |||||||||||||||||||||||
建物の登記事項証明書 | 登記簿の写し | 奈良地方法務局橿原出張所 |
補助金の返還
交付決定が取消になった場合、期限内に以下の金額を返還していただきます。
災害、病気などのやむを得ない事情がある場合は返還の対象になりません。
全額返還
- 虚偽の申請をした
- 申請日から3年未満に転出した
- 申請日から3年未満に住宅を取り壊し、貸与、または売却した
- 申請日から3年未満に住宅の登記名義に変更があった
半額返還
- 申請日から3年以上5年以内に転出した
- 申請日から3年以上5年以内に住宅を取り壊し、貸与、または売却した
- 申請日から3年以上5年以内に住宅の登記名義に変更があった
制度の併用
該当する場合は「新婚生活支援分」、「子育てエコホーム支援事業」<外部リンク>もあわせて申請することができます。
申請内容に変更があったとき
「変更申請書(様式第3号)」に変更の内容がわかる書類を添付して提出してください。
その他
- 申請の受付件数は予算の範囲内となりますので、先着順となります。
- 受付は必要書類をすべて提出いただいた時点で行います。記載漏れ、添付漏れには十分ご注意ください。ご不明な点は、政策推進課までお問い合わせください。また、必要に応じて他の添付書類の提出を求める場合があります。
- 必要書類の提出後に審査を行います。審査の結果、要件に該当しないと判断された場合は不交付の決定が行われますことをご了承ください。