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新婚世帯への家賃・引越費用・住宅のリフォーム費用の補助
三宅町では、転入者・定住者を増やすことで、人口減少を抑制するために、移住者・定住者の方に補助金(三宅町移住・定住促進事業補助金(結婚新生活支援分))を交付しています。
新婚世帯への補助
令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻届を提出した39歳以下の新婚世帯に対して、町内への引っ越し費用と家賃、住宅のリフォーム費用を補助します(所得制限あり)
令和6年 三宅町移住定住促進事業補助金(結婚新生活支援分)交付要綱 [PDFファイル/100KB]
令和6年 結婚新生活支援事業チラシ [PDFファイル/538KB]
補助金額
29歳以下:(上限)60万円
30歳~39歳以下:(上限)30万円
対象者
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された新婚世帯
- 婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下
- 補助金申請日に夫婦双方または一方の住所が転入住宅の住所
- 住居賃借費の補助金交付を申請する場合、対象住宅の契約名義人は夫婦のいずれかである
- 対象経費は、夫婦のいずれかが支払っているもので、夫婦の親族に支払ったものではない
- 新婚世帯の総所得金額(※1)が500万円未満である(※2)
- 申請日から5年以上、三宅町に継続して居住する意思がある夫婦
- 過去に夫婦の双方または一方が結婚新生活支援事業の補助金を受けたことがない
- 国及び地方公共団体等が実施する事業において、移転補償を受けていない
- 夫婦の双方に町税等の滞納がない
- 暴力団員等との関わりがない
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない
- 生活保護を受給していない
(※1)総所得金額
令和6年度の総所得金額の合計。
(※2)次に該当する場合は、下記の方法により計算した額が500万円未満であること。
- 夫婦の双方または一方が貸与型奨学金を返済している場合
⇒世帯の総所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を差し引いた額
対象経費
期間
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に申請者が支払った費用
住居賃借費
婚姻を機に新たに町内の賃貸住宅物件を賃借した費用
- 賃料
- 敷金
- 礼金
- 共益費
- 仲介手数料
※夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、月額手当額を除いた額
引越費用
婚姻を機に新たに町内の賃貸住宅物件に引っ越しするために、引越業者又は運送業者へ支払った費用
住宅のリフォーム費用
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
対象外の経費
- 補助金の申請日において現に居住していない賃借住宅物件に係る経費
- 賃貸に伴う駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱水費等
- 婚姻前に支払った経費
- 夫婦の親族に支払った経費
- 住宅のリフォームに伴う倉庫・車庫・門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用
- 家電購入・設置に係る費用
申請の流れ
- 下記提出書類が全て揃い次第、窓口に提出(代理の方の提出も可能です)
- 提出書類の審査を行い、町から交付決定通知の発送後、指定された口座に補助金を振り込みます
提出書類
提出期限
令和6年7月1日~令和7年3月31日
必要書類
提出書類 | 備考 | 取得場所 | ||||||||||||||||||||||||||
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町ホームページまたは窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||
※事業所での記入・押印が必要 |
住居賃借費の申請をする場合で、就業されている場合(夫婦2人分) (手当が支給されていない場合含む) |
町ホームページまたは窓口 | ||||||||||||||||||||||||||
町ホームページまたは窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||
住民票謄本の写し | 世帯全員、続柄の記載があるもの | 三宅町役場住民福祉課 | ||||||||||||||||||||||||||
町内住宅に住民票を移した後のもの | ||||||||||||||||||||||||||||
婚姻後の戸籍謄本の写し | 本籍地のある市区町村役場 | |||||||||||||||||||||||||||
所得証明書(令和6年度) | 夫婦2人分 | 令和6年1月1日在住の市区町村 ※発行が可能になるのは令和6年6月頃からです。各市区町村で発行時期が異なるので、直接お問い合わせください。 |
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未納がないことがわかる証明書 (令和6年度を含む) 例)完納証明書・納税証明書など |
18歳以上の世帯全員分 |
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貸与型奨学金の返還額が分かる書類 |
貸与型奨学金を返済している場合 | 日本学生支援機構の「奨学金返還証明書」など | ||||||||||||||||||||||||||
賃借住宅物件の賃貸借契約書 | 住居賃借費の申請をする場合 | |||||||||||||||||||||||||||
賃借住宅物件に係る領収書の写し (家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料) |
住居賃借費の申請をする場合 | |||||||||||||||||||||||||||
引越費用に係る領収書の写し | 引越費用の申請をする場合 | |||||||||||||||||||||||||||
工事請負契約書又は請書により契約内容が確認できる書類の写し | 住宅のリフォーム費用の申請をする場合 | |||||||||||||||||||||||||||
住宅のリフォーム費用に係る領収書の写し | 住宅のリフォーム費用の申請をする場合 | |||||||||||||||||||||||||||
アンケート |
町ホームページまたは窓口 |
補助金の返還
交付決定が取消になった場合、期限内に以下の金額を返還していただきます。
災害、病気などのやむを得ない事情がある場合は返還の対象になりません。
全額返還
- 虚偽の申請をした
- 申請日から3年未満に転出した
半額返還
- 申請日から3年以上5年以内に転出した
制度の併用
該当する場合は、「住宅取得支援分」もしくは「移住・就業支援分」(どちらか一方)もあわせて申請することができます。
申請内容に変更があったとき
「変更申請書(様式第5号)」に変更の内容がわかる書類を添付して提出してください。
その他
- 申請の受付件数は予算の範囲内となりますので、先着順となります。
- 受付は必要書類をすべて提出いただいた時点で行います。記載漏れ、添付漏れには十分ご注意ください。ご不明な点は、政策推進課までお問い合わせください。また、必要に応じて他の添付書類の提出を求める場合があります。
- 必要書類の提出後に審査を行います。審査の結果、要件に該当しないと判断された場合は不交付の決定が行われますことをご了承ください。
- 結婚新生活支援分の補助金の一部は、国の補助金「結婚新生活支援事業費補助金」を受けて実施しています。事業実施計画の概要を次のとおり公表いたします。HP掲載 実施計画書 [PDFファイル/67KB]