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令和7年度三宅町農作業機械修繕支援事業補助金の交付について
概要
三宅町では、環境に配慮した持続可能な農業を推進するため、農作業機械の長寿命化または生産性向上を目的とした機械の改修を支援します。
三宅町農作業機械修繕支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/70KB]
補助対象となる方
販売を目的に三宅町内で50a以上耕作している農業者で、地域計画の目標地図に位置付けられている方
※耕作面積は自己所有または農地法第3条による貸借もしくは農地中間管理機構を通じて利用権設定を行っている農地が対象です。
※補助金の交付には出荷または販売明細等、農産物を販売していることがわかる書類が必要となります。
補助対象となる整備
補助対象となるのは、以下のいずれかに該当する整備およびその費用が10万円以上となる整備(下記1と2の費用の合算はできません)
1.劣化または摩耗により修理が必要な農作業機械の修繕または点検整備
2.作業の効率化、省力化または生産性向上を目的とした農作業機械の改修
※補助対象となるのは田植え機、トラクター等の農作業機械に限ります。
補助金額
整備費用の2分の1(ただし、上限10万円)
※補助金の交付申請は、1農業者につき同一年度1回限りです。
申請方法
下記申請書に必要事項を記入の上、修繕(改修)内容が記載された見積書、修繕(改修)前の機械の写真を添付し、役場2階産業共創課まで提出してください。