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法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)に納めていただく税金で、資本等の金額や従業員数に応じて負担する均等割と、その法人の法人税額に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
- 町内に事務所・事業所のある法人など(均等割と法人税割)
- 町内に寮・宿泊所・クラブその他これらに類する施設のある法人で、事務所・事業所のないもの(均等割)
- 町内に事務所・事業所がある公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行わないもの(均等割)
申告の義務
法人税に係る申告をしなければならない法人などは、確定申告の場合は各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内、中間申告などの場合は事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内、確定申告期限が延長されている場合は、その延長期限までに申告してください。
税率
法人税割
法人税割の事業年度区分と税率
- 「平成26年9月30日まで」に開始した事業年度の法人税割 12.3%
- 「平成26年10月1日から令和元年9月30日まで」に開始した事業年度の法人税割 9.3%
- 「令和元年10月1日以降」に開始する事業年度の法人税割 6.0%
均等割
均等割の区分と年額一覧
区分 | 資本金等の額 | 町内事業所従業員数 | 均等割年額 |
---|---|---|---|
9号 | 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
8号 | 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
7号 | 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
6号 | 1億円超~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
5号 | 1億円超~10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
4号 | 1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
3号 | 1千万円超~1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
資本金(出資金)の額を有しない法人及び公共法人・一般社団(財団)法人・人格のない社団等(1号)
均等割年額:50,000円
法人町民税関係申請書
法人の設立、解散、事業所の開設、廃止、資本金や代表者の変更などが生じた際に、法人設立等の届出書の提出が必要です。
また、eLTAX(地方税ポータルシステム)で、法人住民税の申告、設立届、異動届ができます。
※eLTAXのご利用については、事前の登録が必要です。次にご案内するリンクをご参照ください。
eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>
法人町民税納付書
法人町民税の納付書です。
プリントアウトのうえ、切り離さずに、金融機関または三宅町役場の窓口へお持ちください。