本文
町税の相続人代表者指定届
下記の町税の納税義務者が亡くなったとき、納税および還付に関する書類などを代わりに受領していただく人を相続人代表者として指定していただきます。これは、法定相続人(※)の中から選任していただきます。
(※)法定相続人とは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。なお、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。
個人住民税(町県民税)
個人住民税(町県民税)は、その年の1月1日現在に町内に住所のある人に課税することになっています。このため、1月2日以降に亡くなったときは、前年の所得に対する住民税が課税されることとなるため、相続人代表者指定届の提出が必要です。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で町内に土地や家屋などの固定資産を所有している人に課税することになっています。一般的に、相続登記は時間がかかるため、相続の手続き(所有権移転登記)が完了するまでの代表者として、相続人代表者指定届の提出が必要です。
この届出によって相続する資産の所有権を決定するものではありません。また、資産を分割して代表者を指定することはできません。
この届出後に土地および家屋の所有権移転の登記がされた場合は、この届出の効力は消滅し、翌年度から新たな所有者が納税義務者となります。
未登記の家屋を未登記のまま相続する場合につきましても、相続人代表者指定届の提出が必要です。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で軽自動車等を所有している人(※)に課税することになっています。
※所有権留保の場合は使用者が納税義務者となります。
軽自動車等の名義変更や廃車が完了するまでの間に軽自動車税(種別割)が課税される場合に、納税通知書を受領していただくため、相続人代表者指定届の提出が必要です。
届け出の方法
必要なもの
届出書
・相続人代表者指定届
※様式は届書をダウンロードもしくは税務課にあります。
場所および提出方法
- 窓口に提出する場合は三宅町役場 税務課(1階3番窓口)
- 郵送の場合 :〒636-0213 奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
三宅町役場 税務課