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第2期三宅町地域福祉計画・三宅町地域福祉活動計画の策定について
計画策定の目的
三宅町では、令和元(2019)年度に、地域福祉を推進していくための行政計画である「三宅町地域福祉計画」と、地域福祉の推進主体である三宅町社会福祉協議会の活動指針である「三宅町地域福祉活動計画」を一体的に策定しました。
この度、この計画の期間が満了することから、これまでの取り組みの評価を行い、国・県の動向を踏まえ、本町の地域福祉に関する取り組みの方向性を示す指針として、新たに「第2期三宅町地域福祉計画・三宅町地域福祉活動計画」を策定しました。
なお、市町村では「自殺対策基本法」に基づく「自殺対策計画」、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(成年後見制度利用促進法)に基づく「成年後見制度利用促進計画」、「再犯の防止等の推進に関する法律」(再犯防止推進法)に基づく「再犯防止推進計画」の策定が求められており、本計画には、これらの計画の内容も包含しています。
この度、この計画の期間が満了することから、これまでの取り組みの評価を行い、国・県の動向を踏まえ、本町の地域福祉に関する取り組みの方向性を示す指針として、新たに「第2期三宅町地域福祉計画・三宅町地域福祉活動計画」を策定しました。
なお、市町村では「自殺対策基本法」に基づく「自殺対策計画」、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(成年後見制度利用促進法)に基づく「成年後見制度利用促進計画」、「再犯の防止等の推進に関する法律」(再犯防止推進法)に基づく「再犯防止推進計画」の策定が求められており、本計画には、これらの計画の内容も包含しています。
計画の位置付け
本計画は、社会福祉法第107条に規定する市町村地域福祉計画です。三宅町社会福祉協議会と連携を図りながら、三宅町社会福祉協議会が策定する「三宅町地域福祉活動計画」と一体的に策定しました。
計画の期間
本計画の期間は、令和7(2025)年度から令和11(2029)年度までの5年間です。
ただし、今後の社会情勢等の変化や分野別計画・関連計画との整合を考慮して、必要に応じて計画内容の見直しを行います。
ただし、今後の社会情勢等の変化や分野別計画・関連計画との整合を考慮して、必要に応じて計画内容の見直しを行います。
計画策定の方法
(1)アンケート調査による住民の現状やニーズの把握
地域福祉に関する住民の思いや意見を明らかにし、計画策定の基礎資料とするため、令和5(2023)年12月から令和6(2024)年1月にかけて、18歳以上の住民1,200人を対象にしたアンケートを実施しました(回収数443票、回収率36.9%)。
(2)「みやぼうプロジェクト会議」による第1期計画の検証
「みやぼうプロジェクト会議」は、「地域福祉計画・地域福祉活動計画」を議題にグループワーク方式で意見交換を行う会議です。
第1期計画策定時に続き、第2期計画策定においても、地域の各種団体・組織に所属する19名の住民の参加を得て組織され、アドバイザーである川中大輔龍谷大学社会学部准教授の指導のもと、第1期計画の検証を3回シリーズで行いました。
第1期計画策定時に続き、第2期計画策定においても、地域の各種団体・組織に所属する19名の住民の参加を得て組織され、アドバイザーである川中大輔龍谷大学社会学部准教授の指導のもと、第1期計画の検証を3回シリーズで行いました。
(3)団体ヒアリングによる課題把握
町から関係団体に対し、ヒアリング調査を行い、課題把握に努めました。
(4)策定委員会での計画案の検討・協議
学識経験者や福祉・保健・医療関係者、地域団体関係者など18名で構成される策定委員会で計画案の検討・協議を行いました。
(5)パブリックコメントによる意見聴取
令和6(2024)年12月27日から令和7(2025)年1月14日にかけて、住民、町内事業所、町内への通勤・通学者を対象に、パブリックコメントを行いました。意見は0件でした。