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令和6年度 処遇改善加算実績報告について
令和6年度 処遇改善加算実績報告について
加算を算定した、地域密着サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所は実績報告書を毎年度提出する必要があります。
令和6年度(令和6年4月から令和7年3月サービス提供分)に当該加算の算定を行った事業所が対象です。
各事業年度における最終3月分の加算支払いの5月から起算して、翌々月の末日までに提出してください。このため、令和6年度の実績報告書の提出期日は令和7年7月31日となります。
提出書類・提出方法
提出期限:令和7年7月31日
提出書類
別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/417KB]
令和6年度から新規に算定し始めた場合
別紙様式3(加算 実績報告書) [Excelファイル/260KB]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisヘクタール/index_00010.html<外部リンク>
提出方法
電子申請システムでの提出を奨励いたします。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/<外部リンク>
電子申請について /soshiki/11/6826.html
その他方法での受付も可能です。
〈郵送の場合〉
〒636-0213
奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地
三宅町役場 保険医療課 宛
封筒に「介護職員処遇改善実績報告書在中」と記入してください。
収受印が必要な書類がある場合、必要な書類の写しと切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
〈メールの場合〉
hoken@town.miyake.lg.jp
注意事項
- 処遇改善計画書を届け出ている事業者は、実績が0円でも実績報告書の提出が必要です。
- 令和7年度途中で事業を廃止された場合や、処遇改善加算等の算定を終了された場合、実績報告書が必要となります。国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
- 報告書の提出がない場合は、算定要件を満たさないため加算の返還が必要になる場合があります。
- 他市町村でも事業所指定を受けている場合には指定市町村等にも該当報告書の提出が必要です。