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骨髄移植ドナー支援事業

ページID:0001182 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

三宅町では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血管細胞を提供した者(ドナー)の経済的負担の軽減を図り、移植を推進することを目指し、提供者(ドナー)及び提供者(ドナー)を雇用する事業者に助成金を交付します。

1.対象者

1)提供者(ドナー)

次のア~カのいずれにも該当される方

ア.令和4年4月1日以降に、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄又は末梢血管細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けている

イ.骨髄等の提供をした日において、三宅町に住民登録がある

ウ.骨髄等の提供に伴う休暇制度がない事業所に勤務している

エ.他の自治体等が実施する同様の趣旨の助成金の交付等を受けていない

オ.三宅町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員、暴力団、若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない

カ.町税を滞納していない

2)提供者(ドナー)が従事する事業所

提供者(ドナー)が従事している国内に事業所を有する事業者(国及び地方公共団体並びに独立行政法人及び地方独立行政法人を除く)

2.助成金額

提供者(ドナー)が骨髄等の提供に必要な通院、入院及び面談に要した日数に応じて助成金を交付します。

1)提供者(ドナー)

1日につき2万円(上限7日間、14万円)

2)提供者(ドナー)が従事する事業所

1日につき1万円(上限7日間、7万円)

3.申請方法

骨髄等の提供を完了した日の翌日から起算して1年以内に、下記書類を添えて健康子ども課へ申請してください。

1)提供者(ドナー)の申請書類

  • 三宅町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
  • 公益財団法人日本骨髄バンクが交付する骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類

2)提供者(ドナー)が従事する事業所の申請書類

  • 三宅町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)
  • ドナーとの雇用関係を証する書類

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