本文
三宅幼児園、保育所等の入所申込について
新規でに入所を希望される保護者の方は、『令和8年度 三宅町特定教育・保育施設等利用案内 [PDFファイル/1.71MB]』をご覧いただき、必要書類を準備のうえ、三宅町健康子ども課窓口にご提出ください。
三宅町内の特定教育・保育施設について
三宅町内には、下記の特定教育・保育施設があります。
| 保育施設名 | 所在地 | 電話番号 | 施設種別 |
|---|---|---|---|
| 三宅幼児園 | 三宅町大字伴堂703-1 | 0745-43-0654 | 幼保連携型認定こども園 |
| ひまわりのたね保育所<外部リンク> | 三宅町大字伴堂847-3 | 0745-42-1320 | 小規模保育事業所 |
幼保連携型認定こども園とは
保育所と幼稚園の両方の機能を併せ持つ施設です。『教育認定(1号認定)』、『保育認定(2号認定)(3号認定)』を受けた子どもに、一体的な教育、保育を行います。三宅幼児園では、年間の保育日数、1日の保育時間、保育料等は異なりますが、保育内容及び行事、通園方法等は統一されています。
小規模保育事業所とは
0歳児~2歳児の子どもを対象とする、定員10名以下の小規模できめ細やかな保育を実施する保育施設です。3歳児以降は、連携施設である三宅幼児園を利用して、教育・保育を行います。
三宅幼児園◆教育認定(1号認定)入園
対象年齢
3歳児~5歳児(令和2年4月2日生~令和5年4月1日生)
保育時間
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後2時00分(毎週土曜日は休み、春休み、夏休み、冬休みなど長期休暇あり)
提出書類
- 受付票 [PDFファイル/49KB]
- 教育・保育給付認定申請書兼利用申請書 [PDFファイル/83KB](児童1人につき1部)記入例はこちら [PDFファイル/127KB]
- バス利用及び保育料授業料口座振替金融機関調べ [PDFファイル/42KB]
- 個人番号の提供書 [PDFファイル/83KB]
※他市町村に住民登録があった方は、課税証明書の提出をお願いする場合があります。
三宅幼児園◆保育認定(2、3号認定)入園
対象年齢
生後6ヶ月~小学校就学前までの子ども
入所基準
事情により保育の必要性の認定を受け、児童をご家庭において保育することができないと認められる場合
(『令和8年度三宅町特定教育・保育施設等利用案内』をご覧ください。)
保育時間
保育の必要量によって異なります。詳しくは、『令和8年度三宅町特定教育・保育施設等利用案内』をご覧ください。
提出書類
- 受付票 [PDFファイル/60KB]
- 教育・保育給付認定申請書兼利用申請書 [PDFファイル/83KB] (児童1人につき1部)記入例はこちら [PDFファイル/130KB]
- バス利用及び保育料授業料口座振替金融機関調べ [PDFファイル/42KB]
- 個人番号の提供書 [PDFファイル/83KB]
- 保育の必要性の事由を申告するために必要な書類
(『令和8年度三宅町特定教育・保育施設等利用案内』をお読みの上、該当書類をご準備ください。)
※他市町村に住民登録があった方は、課税証明書の提出をお願いする場合があります。
ひまわりのたね保育所との併願での申込みも可能です。その場合は、教育・保育給付認定申請書兼利用申請書の『利用を希望する施設名』にご記入ください。
ひまわりのたね保育所◆保育認定(3号認定)入園
対象年齢
生後6ヶ月~2歳児まで(令和5年4月2日生~生後6ヶ月経過児)
入所基準
事情により保育の必要性の認定を受け、児童をご家庭において保育することができないと認められる場合(『令和8年度三宅町特定教育・保育施設等利用案内』をお読みください。)
保育時間
保育の必要量によって異なります。詳しくは、『令和8年度三宅町特定教育・保育施設等利用案内』をご覧ください。
提出書類
- 受付票 [PDFファイル/60KB]
- 教育・保育給付認定申請書兼利用申請書 [PDFファイル/83KB](児童1人につき1部)記入例はこちら [PDFファイル/130KB]
- 個人番号の提供書 [PDFファイル/83KB]
- 保育の必要性の事由を申告するために必要な書類(ページ下部に掲載)
(『令和8年度三宅町特定教育・保育施設等利用案内』をお読みの上、該当書類をご準備ください。)
※他市町村に住民登録があった方は、課税証明書の提出をお願いする場合があります。
三宅幼児園(保育認定3号認定のみ)と併願での申込みが可能です。その場合は、教育・保育給付認定申請書兼利用申請書の『利用を希望する施設名』にご記入ください。
保育施設の広域利用について
広域利用とは、住所地以外の市町村の認可保育所等に入所を希望する場合、市町村間で協議・調整を行うことで、住所地以外の市町村で認可保育所等への利用申込ができる制度です。広域利用は、双方の市町村で広域利用の取扱をおこなっており、利用条件が一致していることが必要です。
広域利用による入所申請を希望する場合は、事前に保育施設がある市町村と三宅町健康子ども課に利用条件等をご確認ください。
利用申請の窓口は、原則、住所地の市町村になります。三宅町に住民票がある場合は、下記の利用申請書類の提出をお願いします。
※市町村間の協議にお時間を要しますので、広域利用を希望される場合は申請受付期間より前にご相談いただけますようお願いします。
※双方の市町村の協議により、入所が認められた場合でも、広域利用の保育期間は、原則利用調整を行った当該年度の年度末までとなります。次年度以降の利用申込をした場合でも、市町村間での協議や利用調整が必要となるため、継続して入所が出来ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申請書類の提出について
申請受付期間
利用を開始したい月の前々月の1日~前月10日まで
(例)令和8年6月から利用したい場合、『令和8年4月1日~5月10日まで』に申請
※申請書類は、健康子ども課窓口または、ページ下部の関連資料より取得できます。
提出場所
健康子ども課(あざさ苑1階)



